2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
公務員の政治的見解の表明の制限に関する規定と同時に、肉体的、生理的差異を考慮して就業、労働条件について性に基づく保護を設ける規定等、これもいろいろとこの中にあるわけでございますので、こういう問題、しっかりと関係省庁とも連携しながら検討を進めてまいりたいと思います。他のものに関しても他省庁と連携しながら検討させていただきたいというふうに思います。
公務員の政治的見解の表明の制限に関する規定と同時に、肉体的、生理的差異を考慮して就業、労働条件について性に基づく保護を設ける規定等、これもいろいろとこの中にあるわけでございますので、こういう問題、しっかりと関係省庁とも連携しながら検討を進めてまいりたいと思います。他のものに関しても他省庁と連携しながら検討させていただきたいというふうに思います。
また、第百十一号条約につきましては、公務員の政治的見解の表明の制限に関する規定のほか、肉体的、生理的差異を考慮して就業、労働条件について性に基づく保護を設ける規定等について条約との整合性を慎重に検討する必要があると考えております。
具体的な課題としては、例えば、公務員の政治的見解の表明の制限に関する規定のほか、肉体的、生理的差異を考慮して、就業、労働条件について性に基づく保護を設ける規定につき、条約との整合性について慎重な検討が必要と認識しております。
なお、いま言われました問題は、いろいろ議論のあるところでありますが、わが国としては、男女の生理的差異及びそれに基づく両性の特性を考慮すれば、機械的に何もかもセイムということよりも、差別を撤廃するという意味から言えば、イコール、平等ということが適当ではないかと思って、そういう方向で進んでいるところでございます。
女は前婚の解消または取消しの日より六箇月を經過しなければ再婚をなすことができぬとの規定は、女子の生理的差異から來る必然的要請より規定せられたものでありまして、かかる規定をおくことこそ、いたずらなる紛爭の種を未然に防ぐものであり、必ずしも女性の立場を不利にするものではないと思われるのであります。兩委員から御熱心な提案理由の説明がございましたにもかかわらず、遺憾ながら贊意を表しかねる次第であります。